こんにちは、三共興産株式会社の塚崎 俊和(専務)です。
「親が亡くなってから何年も経つけど、実家の名義変更をまだしていない…」そんな方、足利市・両毛エリアでも実は少なくありません。長年放置された空き家の多くが、まさにこの「相続登記未了」の状態です。ところが2024年4月1日から、相続登記がついに義務化されました。今回はその内容と、空き家への具体的な影響についてお伝えします。
改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
さらに重要なのは、2024年4月1日以前に発生した相続も対象になるという点です。つまり「10年前に親が亡くなったけど名義変更していない」というケースも、2027年3月31日までに手続きが必要となります。足利市でも古い空き家ほどこのケースに該当しやすく、他人事ではありません。
相続登記が済んでいない空き家は、売却・賃貸・解体といった「次の一手」を打てません。名義が亡くなった親のままでは、不動産会社との契約手続きが進まないのです。また、相続人が複数いる場合、年月が経つにつれて関係者が増え、全員の合意を得ることがさらに難しくなります。
加えて、足利市を含む栃木県では空き家の数が年々増加傾向にあります。国土交通省のデータでは全国の空き家数が約900万戸に迫るとも言われており、放置空き家は固定資産税の優遇がなくなる「特定空家」に指定されるリスクも。指定されると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が最大6倍になるケースもあります。
「相続登記しなきゃとは思っているけど、そもそもこの家に価値があるのかわからない」という声をよくいただきます。価値がわからないと、売るべきか・貸すべきか・解体すべきかの判断もつきませんよね。
そんなときは、まず無料のAI査定を試してみてください。三共興産株式会社では、足利市・両毛エリアの不動産に特化したAI査定ツールをご用意しています。住所や広さなどの基本情報を入力するだけで、すぐに概算の査定価格を確認できます。査定後に無理な売却を勧めることはありませんので、情報収集の第一歩としてぜひお気軽にご活用ください。
相続登記の義務化は「面倒な話」に聞こえるかもしれませんが、裏を返せば長年手をつけられなかった実家や空き家を整理するきっかけにもなります。塚崎 俊和(専務)が直接ご相談をお受けすることもできますので、お気軽に三共興産株式会社へお声がけください。
※この記事の情報は2026年8月11日時点のものです。最新情報は各機関にご確認ください。
※この記事はAIが生成した情報をもとに作成しています。最新情報は各市町村・専門家にご確認ください。